多様な正社員雇用!?
厚生労働省はワークライフバランスを推進していて
多様な正社員雇用というものを進めている。
先日応募に来られた 20代男性 未経験の方
介護の仕事はしたいが、
平日勤務希望で夜勤はしたくない
でも正職員で働きたい人が来ました。
そして家の近く希望でした。
結論 条件が難しいということで
まだ 紹介はできていません。
でも、今後のことを考えると、、、
どう思って、正職員希望と言ってきたのだろうか
と考えてしまう
正社員の定義を調べてみたが、
厚生労働省のHPには
「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。
なんともあいまいな内容
ただ、一般的なイメージとして 正社員は
雇用の定めなし
月給制
ボーナスあり
昇給の機会があり
退職金がある
などをイメージしていると思う。
それで、増えているのが 短時間正社員という制度
夜勤など希望しない人に対してだったり 時間が短い勤務希望者に
対して適用できる制度です。
この制度は、就業規則などで制度を整備すれば
正社員として雇用できる。
そして、厚生労働省の言葉を借りれば、事業所内で正社員とすればいいわけである
パートで働きたい人もいる 正社員で働きたい人もいる。
めんどうかもしれないですが、
会社としてしっかり整備し、違いを明確にすれば、
別の層の人に対して、アピールできる機会が生み出せます。
一度探ってみるのも一つの手かもしれません。
このテーマに関しては、また書いていきたいと思います。
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昼間のみであれ、夜勤ができる職員であれ、定期的にシフトに入ってくれる、職員さんを必要としている。
ただ、夜勤のできない職員さん、意外と早朝や遅番勤務もできないと言ってくる人が多い。
それだと、昼間のパート職員さんと重なってしまう。
我が、施設では、朝7時から午後9時半までの勤務帯でシフトに入ってくれる人も、ストライクゾーンの真ん中付近にいる。しかし、夜勤をしないので、夜勤手当の支給ができないと、給与水準はそれなりにしかならない。
満足でいるのだろうか?
それに、施設でいう常勤職員(正社員)は事業所で定められている常勤の所定労働時間勤務している職員となり、一般的には週40時間の雇用契約が必要となる(常勤換算1とならない。)。また、昼間の比較的人員配置の多い時間帯のみの就業となるため、他の職員が自分たちとの条件的な違いを訴えてくる。そのあたりの、理解が必要となる。
人材不足の中、多様な勤務帯を用意して職員募集を行っているが、いろんな意味で理解してもらうことが必要となる。